法律事務所と法務事務所の違いは?
債務整理の専門家の事務所名を見ると、「○○法律事務所」と「○○法務事務所」とがありますね。
「法律」と「法務」の違いです。
この違いを端的にいうと、法律事務所は弁護士限定、法務事務所はそれ以外の資格者です。
法律事務所の名称
弁護士法の第20条第1項に、以下の条文があります。
【弁護士法 第20条 第1項】
弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
この条文によって、弁護士の事務所では、必ず「法律事務所」の名称が使われています。
法務事務所の名称
上記の条文によって、弁護士以外は「法律事務所」の名称が使えません。
そのため、司法書士や行政書士の場合、「法務事務所」の名称を使っている事務所があります。
ただし、「法務事務所」の名称を使うかどうかは、事務所次第です。
資格者個人の好き嫌いで決められます。
法務事務所は紛らわしい
一般の方から見て、「法務事務所」の名称は、法律事務所と混同させるのではないでしょうか。
紛らわしいと思います。
一時期、行政書士業界で「法務事務所」の名称が流行したことはありました。
ただ、私は嫌いでしたので、普通に「行政書士○○事務所」という名称を使っていました。
そんな折、やはり法律事務所と紛らわしいということで、行政書士業界では、必ず「行政書士」の名称を入れるよう指導されるようになりました。
「法務事務所」を入れる場合であっても、「行政書士○○法務事務所」というように、必ず「行政書士」と入れることになっています。
司法書士業界については詳しくはわかりませんが、アヴァンス法務事務所やジャパンネット法務事務所などがありますので、そのような指導はなされていないのかと思います。